①自ら居住する住宅について、施工者に工事発注して、エコリフォームを実施すること
②エコリフォーム後 住宅が耐震性を有すること
(解説)
【自ら居住する住宅について】
※ 予算成立日以降、自ら居住する住宅として既存住宅を購入して、リフォームするものも対象
※ リフォーム工事 発注者(工事請負契約書 施主)が居住していることを住民票で確認
【耐震性を有することについて】
※ エコリフォーム 対象住宅について、次 いずれか 書面により確認
イ) 建築確認がなされた日付が昭和56年6月1日以降 建築確認済証等
ロ) 表示登記がなされた日付が昭和58年4月1日以降である登記事項証明書
ハ) 建築士が耐震性を有することを確認した、所得税等 証明書又 本制度独自 証明書
平成29年1月18日〜6月30日
※予算消化次第、期限前でも終了になるおそれがあるので、早めの手続きが必要になります。
平成29年12月31日まで
お問い合わせは 24-2550
営業時間 8:30~17:30 定休日 土曜・日曜・祝祭日